新ルールの改正要点
☆
退場処分の宣告時にもタイムアウトとする。
第2条で、全ての退場処分には試合時間の中断を義務付けることとなる。この規定は、従来と比べて遥かに客観的な公平さがあり、度重なる退場処分で、試合時間が無意味に長引くことを防ぐわけである。7mスロー判定時には直ちにタイムアウトとなっていることを思えば当然といえる。
☆
チームタイムアウトはボールの保持の時に申請してよい
チームタイムアウト規定も新しく修正された。チームはボール保持状態であれば、何時でも申請カードの提出が可能となり、同時に試合時間中断となる。
☆
7mスロー判定解釈の変更
「クリアゴールチャンス」の定義としての分類に入れられない場面での違反行為は、フリースローにしかならない。ゴールエリア前でのフリーシュート状態や絶対有利状態(カウンターアタック)でのクリアゴールチャンスの解釈基準は変わらないが、若干拡大解釈されることとなる。
攻撃プレイヤーがボールキャッチ直前に相手から違反行為を受けたとき、例えば、ゴールエリアライン方向へ飛び出してきたGKからファールされた場面で、レフェリーがシューターは無人のゴールにシュート可能状態と判断すれば、第14条にある通り7mスローと判定する。
シューターがシュートにつながる場面で、何らかの個人的エラー(ハンドリングミス)を犯して防御側にボールが移ったならば、攻撃側に違反行為があっても防御側にフリースローを与える必要はない。この点がアドバンテージの拡大解釈となる。
☆
タイムアウト中コート入場は2人だけに限られる
レフェリーはコート内立ち入りを認めるときに、タイムアウトの時間超過とならないように留意すべきである。(時間となって一方のチームが位置についておれば再開の笛を吹いてもよい)。今後はチーム役員またはプレーヤーのうち2人だけが入場が認められる。
☆
パッシブプレーの解釈拡大
今後7:10にある予告合図はゴールレフェリーもはじめに示してよいことになる。状況観察の1つとしてあげれば、プレーヤー交代を待つ間にその場でドリブルをし続けるとか、後方プレーヤーとロングパスを交換するなどして時間を潰すことも対象となる。
☆
セッカチなスローオフが多くなりすぎている
4年前、第10条に導入されたルール改正は、試合をよりいっそう活性化しようとしたが、現実にはスローオフの敏速化を応用している事例は極めて希で、相手にボールを取られる危険度が高すぎるともいわれる。また、人間の視角より、聴覚に反応しやすいものである。従って今後攻撃側はスローオフ開始の笛が鳴ったならば、直ちに相手コートに入ってもよいこととする。スローするプレーヤーはコート中央地点の左右1.5mを許容範囲内として認められるとともに、相手が3m離れることに変わりはない。
☆
レフェリースローは廃止(抹消)となる
第13条にこれまでレフェリースローとして取り扱われてきたことを吸収し、第15条は抹消となる。ボールが天井構造物に触れた後コート上に落下した時の再開方法として適用されていたが、その代わりとして、今後はこの時最後にボールに触れたプレーヤーの相手チームが真下の地点からフリースローを行う。
☆
退場が4分となる可能性
各種スロー実施方法(新ルール第15条)の内容には変わりがないが、新ルール第16条では従来の慣習が否定されることになる。
これまでプレーヤーが退場処分を受け入れた後、非スポーツ的行為をとれば失格となったが、今後は新たに2分間退場が追加されることになる。3回目の退場処分は失格に繋がるが、判定宣告の後の非スポーツ的行為が加われば、追加として人数減処分が4分となる。
この規定はベンチ関係者にも適用される(指名退場)。
☆
チーム役員の違反行為もチームの連帯責任罰となる
これまでは交代ベンチで非スポーツ的行為には、警告の後再発すれば失格とされたが、今後は退場処分としてチームの人数を減らすことで連帯共同の罰となる。粗暴で過激な非スポーツ的行為がコート上またはベンチで発生すれば、旧17:3終わりの文にあるように、コート上の過激危険なルール違反と同様に即座の失格となることは従来どおりである。
☆
その他の改正点
※ 新ルール第1条の意味内容は、コートのラインは色彩的に変化があってもよいということである。
※ 試合管理責任者として、第3条に規定されるボールの大木さ重さの変化の有無について注意を払わなければならない。試合中、必要とされる場合に少なくともスペアボールは出来るだけ見えるように置かなければならない。
※ 第4条には、アドバンテージ観察と無関係の不正交代について言及されており、コート内に入ったことが試合時間の中断を余儀なくするもので、もしクリアゴールチャンスが台無しとなれば、必ず7mスロート判定する。
※ 負傷で出血状態のプレーヤーは直ちに交代させなければならない。
※ ボールがサイドラインまたはアウターゴールライン外にプレーされたならば、第5条では全て相手のスローインとする。GKがボールをもったまま(自己のコントロールのもとで)自己のゴールエリアに戻るか、ゴールエリア内に居ながらプレーエリアのフロアに転がっているボールを取り込んでも、今後は全てフリースローとなる。従来この状況はすべて7mスローとされたが。
※ GKの自己のゴールエリア内でボールを確保(コントロールする)したならば、第6条により「再び試合プレーに戻す」と明文化されているが、ゴールスローとの関連で成り行きを同一に扱う。そこで自殺点はあり得ないことになる。他の種類のスロー実施規定にある相手側が守る3mの距離についても問題にする必要はない。防御側がボールを自己のゴール内にプレーしてGKが触れたとしても、攻撃側には7mスローではなく、フリースローが与えられるだけとなる。
※ コートレフェリー・ゴールレフェリーの職務権限範囲関連のルール文(新第17条)で第1・第2とする呼称は抹消される。試合プレーの運行について双方の見解や判定に食い違いがあれば、簡潔な話し合いにより共通の判定に達することが望ましい。
※ 新第18条では、計時係(タイムキーパー)と記録係(スコアラー)の任務内容は共通責任として委任されるが、試合時間の管理は計時係だけがその任にあたる。試合管理最高責任者としての任務は、国を代表する組織(協会)から選ばれた人に委任される。
2001年8月1日に発効
尾張地区は2月のウインターカップから試験導入。総体予選から正式導入の予定です。